Clip On kwmr: 日本の原発についてのお知らせ;英国大使館
"回転寿司で、一周回るごとに10円ずつ安くなっていくお店とかあったら行ってみたいな。「この皿は今80円か。よし、あと一周待って……あーっ!あのオヤジに取られた!」みたいになってすごい楽しそう。取るタイミングの駆け引きが熱い。"
"一般的なさまざまな抹消プロトコルを使ってSSDから1個のファイルを抹消するテストでは、さらに悪い結果となり、4~75%のデータが復元可能だった。USBドライブでの抹消の失敗が目立ち、0.57~84.9%のデータが、依然としてアクセス可能だった。
研究者らは、NSA(米国国家安全保障局)の承認を受けた消磁機も試した。これは、フラッシュメモリを搭載するSSDには、この技術は有効ではないことを確認するためだった。予想どおり、消磁機はSSDにはまったく効果がなかった。
根本的な問題は、磁気ドライブとは異なり、SSDはデータを物理ページに保存するが、論理ブロック・アドレス(LBA)から消去することにある。このプロセスは、フラッシュ変換レイヤ(FTL)で管理される。このことから、ATAドライバやSCSIドライバが、データが存在すると認識する場所と、データが物理的に存在する場所が食い違ってしまう。SSDはデータをあちこちにコピーすることで、この食い違いを解消している。このコピーのせいで、データの危険な痕跡がSSD内に散乱することになる。"
"中村:
多くの人はiモードが日本の中でもこんなにドカンといくとは思わなかったと思うんですが。
夏野:
僕は1997年のころから「そうか、ケータイがあった!」と思ってたんですね。当時、ドコモ社内にも成功すると思うヤツがいなくて、そのいなかったおかげでiモードを自由に作れたんですよ。たとえば、501iとか、機種名のあとに「i」がついているのは、当時BMW328iっていう車に乗っていたんですが、「iってかっこいいなー」と。それでついてるんですよ。
中村:
そんなんで社内通ったんですね(笑)
夏野:
社内には説明しないですよ(笑) 社内にはもう「これはiモードのiです」って。"
"*******: うちに来たグルー○ポンの営業トーク「その3000円のコースを飲みホ込みで9000円で出してください。
サイト上15000円で表記しますので、御社は4500円で売ってください。
その差額1500円が御社の粗利です、すごいでしょ^^」これがまじめな話。
*******: もっと言うぞー 昔、恵比寿に事務所おいてたクレイ○ィッシュの元幹部が、
グルーポン詐欺に荷担してるぞー"
" もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・
★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」
○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)
「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。
刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」
※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する
法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる
罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する
おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
(身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。)
★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」
○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」
★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」
○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、
刑事訴訟法 217条を無視して現行犯逮捕するんですか?アナタとこの女性(痴漢恐喝女)が
刑法 220 条の逮捕監禁罪に問われますよ?」
※刑法 220 条[逮捕監禁罪]
不法に人を逮捕又は監禁したる者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処す。
(開放を拒んだり、力づくで事務室に連れて行く事はできない。)
・・・・・それでも、むりやり駅員室に連れて行かれた。
(しかし、この時点で上記2法2条に違反しておりアウト!民事での勝利は確定しました。)
すると、鉄道警察が飛んできて尋問される。さて、最初が肝心です!
「黙秘します。」
「当番弁護士を呼んでください」
これをいきなり言ってはいけません。
警官が「あなたには黙秘権が有る」「必要ならば弁護士を呼んでもいい」
と最初に言わなかったら…またもアウト!なんです
★警官(いきなり)「おたく、名前は?痴漢やったの?」
○貴方「黙秘権、弁護士について触れずにいきなり尋問を始めましたね?
刑事訴訟法198条違反です。この駅員室に居る方すべてが証人です。」
※刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ]
検察官、検察事務官又は司法警察職員は(取り調べに際して)被疑者に対し、
あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
(取り調べに際して、まず黙秘権があることを伝える義務がある)
後は「当番弁護士をよんでください。以後は黙秘します。」
・・・と言って何を言われてもガンとして黙っておこう。
注意しなくてはいけないのは「絶対口を開いてはいけない」ということ。
「ちがいます」「間違いです」などもダメ。相手はそこに付けこんで口を割りにかかってくる。
やがて弁護士が来たら、ここまでの違法逮捕の経緯を説明する。
間違い無く即時開放されるので、その後は訴訟を起こし、不名誉と不利益を挽回しよう。
※即時開放される → 刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ]
被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
(身元を示した時点で、現行犯逮捕の要件を満たさず、既に違法逮捕の状態である事が
弁護士から恐喝女・駅員・警官に伝えられる。青くなった彼らを置いてバイバイ。)
最後に・・・
恐喝女はもちろん訴訟の対象なので弁護士を通じて住所・氏名を確かめておこう。
鉄道は会社なので、マズいと思ったら(つーかアウトだが)示談に持ちこんでくる。
さて、いくら取れるだろう?
198条に抵触したドキュソ警察は法廷でコテンパンにやってしまい、厳重注意&減俸にしてしまおう。"